会社設立の方法

新会社法について

新しくなった会社法の特徴です
株式会社

株式会社に出資する人を株主といいます。この株主に対し、株式を発行します。これによって会社設立ができ、その会社の収益は株式数に応じた配当金として、株主に戻ります。このような仕組みを持った会社が株式会社です。この株主の責任は有限責任となり、出資した金額に応じた責任しか負いません。資本金に決まりがなくなったことによって、新しく株式会社を作りたいという人が、増える結果となっています。

合名会社

合名会社の大きな特徴は、社員全員が無限責任を負うということです。社員全員が地位の譲渡や定款の変更といった、重要部分についての決定権を持っています。これに関しては、全員から承諾をもらうか、同意が必要です。人的な結びつきがとても強いことがわかります。会社設立自体の手続きは比較的簡単で、自由な運営方法をとることが可能です。

合資会社

合名会社と似ていますが、違いは、無限責任社員だけで構成されている合同会社に対し、合資会社は有限責任社員と無限責任社員がそれぞれいることです。有限責任社員というのは、出資額に応じて責任があるという社員のことになり、無限責任社員は、出資額にとらわれません。さらに、株式会社の有限責任社員は間接責任となるのに対し、合資会社の場合には直接責任となります。

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